クリーニング店の現場から
今回はあまり気持ちよくない話です。
今日、私の経営しているクリーニング店の店舗へ、毛布のクリーニングのご依頼が御座いました。
お客様のおっしゃるには「猫の毛がついています」のことでした。この際に広げて確認すればよかったのでしょうけど、それを担当者が怠っていました。とは言え、検品は怠ってはいけません。いざ検品するとビックリ・・・。その毛布には猫のものと思われる汚物がべっとりでした。
この様なお客様は極たまにいらっしゃいますが、どの様な認識でおられるのでしょうか。人間のおう吐物も含めて、汚物は感染症の原因ともなり得ます。もしこの汚物が原因で二次感染などを引き起こしたり、他のお客様の品物に誤って付着させたりしたら、この方はどの様な責任を取られるのでしょうか。
いや、まず責任があるとは思ってもおられないでしょう。むしろクリーニング店に依頼したのであるから、責任はクリーニング店がとるだろうとも思っておられるのでしょう。
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宅配・保管クリーニング(ラクリ)
そもそもこれらの汚物が付着した洗濯物に関しては、クリーニング業法の第3条第3項第5号に定められております。
『伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物は他の洗濯物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によってなされる場合においては、消毒しなくてもよい』これは営業者の衛生措置等として記述です。
つまり汚物を洗い落とし消毒する施設が必要で、しかもその消毒方法は、厚生労働省で指定されており、このような指定洗濯物を取扱う「指定洗濯物取扱施設」認可される必要があります。
要するに通常のクリーニング店では取り扱えません。もし汚物が付着していることを隠してクリーニングに出し、もし感染症などを引き起こしたりしたら、賠償問題にも発展するともありえます。大げさではありません。ノロウイルスでしたら、その可能性も高いです。
もしトラブって汚物が付着してしまったら、指定洗濯物取扱施設のクリーニング店に相談してください。
(文/Takeshi Tsukiyama)
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